(花園 祐:ジャーナリスト)
オリンピックや消費税増税を控え、マンション市場がバブル期にも迫るような活況ぶりを呈しています。しかし、アパート・マンションの施工不良トラブルは相変わらず後を絶ちません。2005年には構造計算書偽造事件(いわゆる「姉歯事件」)が大きなニュースとなりましたが、最近もレオパレスや大和ハウス工業などの不適切施工が世の中を騒がせています。
今年(2019年)4月12日には、滋賀県大津市内にある欠陥マンションの瑕疵責任を巡る裁判で、建設会社に建物の解体再築費用の支払いを命じる第二審判決が下りました。同裁判は係争開始から既に約10年もの月日が流れています。しかし、この間、オーナーらへの補償はずっとなおざりにされてきました。日本では、欠陥住宅を巡る補償は消費者側が一方的に不利な立場に置かれているのが実状です。
そこで今回は、大津の欠陥マンション事例をモデルケースとして、欠陥住宅の消費者保護に関する現状と問題点を明らかにしたいと思います。
10年にも及んだ係争
件の欠陥マンションとは、滋賀県大津市内のマンション「大津京ステーションプレイス」のことです。これまでにさまざまなメディアに報じられていますので、係争内容をご存じの方も多くいるのではないかと思います。
時系列で追うと、同係争は、施主・売主であるデベロッパーの大覚(本社:滋賀県大津市)と、施工を請け負ったゼネコンの南海辰村建設(本社:大阪市)の間で2008年に施工契約が結ばれたことに端を発します。