(3)党員や党幹部は、家族や同僚を教育し、身近な人間をよく監督し、クリスマスイブ、クリスマスに路上を占拠して盛んに祝うような活動に参加することのないよう、親戚や友人によく言って聞かせなくてはならない。党員や党幹部が(身近な人たちへの)監督の職責を履行しなかったり指導の力が不足していたり、直系親族やその親類がこのたぐいの活動に参加していたことがひとたび明らかになれば、事実関係を調査したうえで、事情を判断したうえで規定に照らして党員や党幹部として問責をおこなう。

 

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