政府の安全保障法制が国会で議論されている。
その中の1つに、テロ組織などに拘束された邦人を救出する任務が新たに与えられることが含まれている。アルジェリアで起きた日本人拘束事件などの教訓から出たものだろう。
異国の地で種々の仕事に従事する邦人がテロ集団に拘束され違法な要求を突きつけられる事態が起きたら、その安全を守り救出するというのは国家として至極当然の行為である。
今回の法律では、その際に救出に向う自衛隊に与えられる権限は職務遂行のための「武器使用権」となっている。
この「武器使用」という権限は、本来は警察官職務執行法に基づいて警察官に与えられている権限であり、正当防衛・緊急避難以外では相手を傷つけてはいけないという制約がある。
現場を無視した武器使用権
これは、組織的な行動を常態とする自衛隊にはなじまないものだが、「指揮官が命じる組織的な戦闘行動」は憲法に禁止する「武力攻撃」になりかねないとの意見もあり、国内での「治安行動」や海外における「PKO活動」に従事する自衛官に対し、武力攻撃にならない程度に自己防護できる権限として警職法を準用して与えられたものである。
しかしながら、この権限の行使については現場では問題になることが多かった。
さて、この規定に従って現実の場面を想定してみると、難しい対応が明らかになる。
テロ組織などが邦人を拘束するのは、身代金の要求やその他テロ組織の要求を認めさせるためであり、「直ちに解放せよ」と要求しても素直に応じるとは考えられない。当然ながら拘束を解き邦人を救出するには力を行使せざるを得ないだろう。