立法院職権行使法の改正点は?

 立法院職権行使法の修正によって、以下の点が改正された。

・総統国情報告の常態化:総統の国情報告書を毎年2月1日に立法院に提出し、3月1日に立法院で総統自らが報告、質疑応答を行う。総統は質疑を受けたら直ちに回答する。新たに就任した総統は就任後2週間以内に報告書を提出し、就任1カ月以内に報告を行う。質問者の発言時間、質問人数、順序、政党比などは各政党団間の協議によって決める。書面での質問に対しては7日以内に書面で回答。問題の関係者が広範囲にわたる場合さらに5日延長できる。

・立法院調査権、公聴権の拡大:立法委員は関連機関や法人、関係者に対し調査権を発動し、関連書類の提出を求めることができる。拒否、隠蔽した場合は1万元以上10万元以下の罰金。
 公聴会においての質疑への回答は質問範囲を超えて行ってはならない。また反質問を行ってはならない。被質問者は、国防または外交問題に対する明白かつ差し迫った危険、または法律上秘匿されるべき事項を避けるため、および総統の同意がある場合を除いて、答弁を拒否し、情報の提供を拒否し、情報を隠匿し、虚偽の答弁をし、その他議会を軽視する行為をしてはならない。被質問者は、立法院またはその委員会の同意なしに欠席することはできない。
 上記の規定に違反した公務員は、総統あるいは質問議員の提案と、出席の立法委員5人以上の連署または賛成により、立法院の決議で弾劾または処罰される。
 違反した場合は、議長および質問者の提案により、出席立法委員5人以上の署名または附議をへて、立法院の議決により、2万元(ニュー台湾ドル)以上20万元以下の罰金を科す。期限を過ぎてもなお是正されない場合は、連続して罰金を科すことができる。罰金は立法院所在地の行政裁判所が徴収することができる。

・人事同意権強化:副総統補選や正副総統の弾劾、監察院・司法院・試験院の正副院長の人事について、これまで立法院の同意は無記名投票に行われたが、これを記名投票とする。違反者は2万元以上10万元の罰金。

 また刑法では「国会藐視罪(軽視罪)」が追加され、公聴会で公務員が虚偽の回答をした場合1年以下の懲役か20万元以下の罰金を科すとした。