公的年金制度には、65歳以降に受け取れる老齢年金のほかに、現役世代のセーフティネットとなる「障害年金」や「遺族年金」が用意されています。なかでも今回は、障害年金の基本的な仕組みや受け取れる金額、給付の条件について解説。公的年金の基本的な仕組みについては、「知っておきたい投資のキホン【第23回】公的年金(国民年金・厚生年金)制度を徹底解説! どんな種類があるの? 保険料はいくら?」をご参照ください。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がある
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する、国民年金。国民年金に加入している人が病気やケガにより一定の障害状態になった場合、国に請求することで「障害基礎年金」を受けとることができます。
国民年金に加え厚生年金に加入している人(企業のサラリーマンなど)は、障害基礎年金にプラスして「障害厚生年金」も受給できます。
障害基礎年金を受け取るための条件
まずは障害基礎年金からご説明しましょう。障害基礎年金を受け取るためには、①障害に認定されること②公的年金の納付要件を満たしていること、の2つの条件があります。
障害等級1・2級までが「障害基礎年金」の対象
①の障害に認定されるためには、「初診日(障害の原因となった病気やケガについて医師または歯科医師に初めて診療を受けた日)から1年6カ月が経過した日に、法令に定めてある障害の状態(1級、2級)に該当」する必要があります。
1級 | ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの ・両下肢の機能に著しい障害を有するもの ・両眼の視力の和が0.04以下のもの(原則として矯正視力) ・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの ・その他 |
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2級 | ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの ・両下肢の機能に著しい障害を有するもの ・両眼の視力の和が0.04以下のもの(原則として矯正視力) ・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの ・その他 |
出所:日本年金機構のHPを基に編集部作成
障害厚生年金における障害等級は3級までありますが、障害基礎年金の対象は2級までです。
公的年金加入期間の2/3以上、保険料を納付している必要あり
②の納付要件を満たすには、「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること」が必要です。
ただし2026年3月まので特例措置として、「初診日が65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」の条件を満たしている場合でも、納付要件をクリアできます。
納付猶予と学生納付特例期間も、障害基礎年金の受給期間として算入されます。ですから、公的年保険料未納状態は絶対に避けましょう。
また、20歳未満の方や60歳以上65歳未満の老齢年金を受給していない方も受給資格があります。20歳未満の方には国民年金保険料の納付要件がなく、20歳に達した日に障害があれば20歳から受給できます。