英国下院議会の議場(出所:Wikipedia

 本日(2017年10月10日)、衆議院総選挙が「告示」される。立候補の届け出は本日中に行われることになっている。投開票日は10月22日。今回もまた衆議院議員はその任期を全うすることなく、解散による総選挙実施となった。

 解散直前に結党された「希望の党」の圧倒的存在、民進党の消滅など、政界ではすでに劇的な変化が進行している。「一寸先は闇」と言われるのが政治の世界だ。いかなる結果がもたらされるか現時点では予想しがたいが、「終わりよければすべてよし」ということで済ませてしまうわけにはいかない。解散前に問題提起されながら、もうすでに有権者の意識から消えているかもしれない「解散権」について改めて考えてみたい。解散を理解しておくことは、日本の今後のためにも必要だろう。

「日本国憲法第7条」に基づく解散

 衆議院解散が行われたのは、さる9月28日のことだ。臨時国会の冒頭でいきなり衆議院解散の詔書が衆議院議長によって代読された。

 今回の解散は、「日本国憲法第7条」にもとづく解散だ。「憲法7条」の条文は以下の通りである。

<天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。>