徳川吉宗の命により著述された明律の逐条和訳書「大明律例譯義」(だいみんりつれいやくぎ)。

 私たちの社会には、今や当たり前のように法律が存在している。「してはいけないこと」は一つひとつ明文化され、それに対する刑罰も決められている。しかし、このような法律を一から体系化するのは簡単ではない。漏れがあったり、法律の歪みがあったりしてはならないからだ。

 しかし、時はさかのぼって江戸時代。実はこの時代に、「法典の編纂」という難題に真っ向から挑んだ“将軍”がいる。8代将軍の徳川吉宗である。

「彼が制定した『公事方御定書』(くじかたおさだめがき)は、幕府の基本法として権威ある法典でした。そのようなものを作れたのは、中国の法律を長年勉強し、そこに多くのヒントを得たからといえます」

 こう話すのは、法律の歴史を研究する國學院大學法学部の高塩博(たかしお・ひろし)教授。時の最高権力者であった吉宗は、なぜ高度な法律を作れたのか。高塩氏の話から、その秘密を探りたい。

國學院大學法学部教授の高塩博氏。昭和23年(1948)生まれ。國學院大學大学院法学研究科修了。同大學日本文化研究所助教授・教授を経て、同大學法学部教授。日本法制史専攻。法学博士。法制史学会理事、法文化学会理事、公益財団法人 矯正協会理事。近年は江戸時代の刑事法制を中心に研究を進めている。主要著書に『江戸時代の法とその周縁―吉宗と重賢と定信と―』(汲古書院、平成16年)、『近世刑罰制度論考―社会復帰をめざす自由刑―』(成文堂、平成25年)、『江戸幕府法の基礎的研究』論考篇・史料篇(汲古書院、平成29年)、など。

「公事方御定書」とは?

──1742(寛保2)年にできた「公事方御定書」は、吉宗みずからが法文作成の初歩を指導し、この法文はこのように修正しなさいなどと具体的な指示までして出来た法典である、と先ほど先生から伺いました。その「公事方御定書」は、法の歴史を研究する立場から見てどのような法典だったのでしょうか。