私たちの社会には、今や当たり前のように法律が存在している。「してはいけないこと」は一つひとつ明文化され、それに対する刑罰も決められている。しかし、このような法律を一から体系化するのは簡単ではない。漏れがあったり、法律の歪みがあったりしてはならないからだ。
しかし、時はさかのぼって江戸時代。実はこの時代に、「法典の編纂」という難題に真っ向から挑んだ“将軍”がいる。8代将軍の徳川吉宗である。
「彼が制定した『公事方御定書』(くじかたおさだめがき)は、幕府の基本法として権威ある法典でした。そのようなものを作れたのは、中国の法律を長年勉強し、そこに多くのヒントを得たからといえます」
こう話すのは、法律の歴史を研究する國學院大學法学部の高塩博(たかしお・ひろし)教授。時の最高権力者であった吉宗は、なぜ高度な法律を作れたのか。高塩氏の話から、その秘密を探りたい。
「公事方御定書」とは?
──1742(寛保2)年にできた「公事方御定書」は、吉宗みずからが法文作成の初歩を指導し、この法文はこのように修正しなさいなどと具体的な指示までして出来た法典である、と先ほど先生から伺いました。その「公事方御定書」は、法の歴史を研究する立場から見てどのような法典だったのでしょうか。