「悪い冗談のようなケース」というのがあります。今回「表現の自由」という言葉を表現圧殺の場で目にして、これこそ本当に悪い冗談と痛感させられました。
6月25日、自民党の若手・中堅議員による「文化芸術懇話会」なる勉強会で交わされた暴言の数々が明るみに出、野党から国会で厳しい追及があったのみならず、沖縄選出の自民党議員からも強い抗議があったと報じられています。
もちろんこうした一つひとつが大変な問題ですが、これらと違うレベルの問題、端的に言えば、
「公人の低見識」
もっと露骨に言ってしまうなら、
「代議士の低学力」
と記した方が分かりやすいと思いますが、頭が痛くなるような救いがたい状況を目にしました。
「表現の自由」とは何か?
義務教育レベルから確認しましょう。「表現の自由」とは何か?
現代日本に関して言えば、それは、日本の国権が日本国民の個人や法人の<表現>に圧力を加えたり、禁止したりしてはいけない、というルールであって、これを定めているのは「憲法」つまり日本国憲法にほかなりません。
このところ毎回のように繰り返し記していますが、憲法は基本的に国権を規定し(例えば議会や内閣、裁判所などを設置し)、それらが持つ権限を定め、適切に国を統治するとともに決して暴走させないルールを定める基本法典です。
第三章に国民の権利と義務も記されているように、主たる規制の対象は国家の権力を持つサイドにほかなりません。
第三章二十一条には国民の権利として以下のように明記されています。