消費者の健康志向の高まりを追い風に、「トクホ(特定保健用食品)」や「栄養機能食品」に次ぐ“第3の波”として注目を集める「機能性表示食品」の第1弾商品がついに出そろった。

 消費者庁は4月1日に7社8商品の届出を受理、その後その数は順次拡大し、5月25日時点では26品まで増えている。機能性表示では、トクホに例のない「肌」や「目」に関する機能性を訴求する商品も出てきた。

「形式的」ではなかった事前審査

 今回の制度でパッケージに表示できる成分のポイントは、「体に有効な(機能)成分を特定できている」「なぜ有効なのか(作用機序)が判明している」「効果的な量が分かっている」の3点となる。

 しかし、小売店頭に設置するPOPなどのプロモーションツールや、飲食店のメニューなどには機能性表示ができない。商品がパッケージに入っていても「ファストフード店などのように、その場で飲食できるもの」(消費者庁)も対象外となる。疲れやだるさ、ストレスといった不調感も不可で、病名を記すこともできず、病気にかかっている人や未成年、妊婦・産婦・授乳婦向けのアピールもできないという制限がある。

 届出件数自体は、100件以上あった中で現在までに受理された商品数から見ると、「届け出さえすれば基本的に受理されるのではないか」と言われていた事前情報とは異なり、受理されるハードルは案外高いようである。