(政策コンサルタント:原 英史)

「ネット上のデマに注意」「うっかり転載やリツイートで拡散すると不法行為になりかねない」。こういった注意喚起はよくみかける。例えば朝日新聞記事『そのリツイート、名誉毀損かも 安易な情報発信に警鐘』(2020年8月24日)では、「リツイートも不法行為(名誉毀損)」とされた最近の裁判例を紹介し、SNSでの情報拡散の注意事項が示されている。第一の注意事項が「元の投稿の発言者が信頼できる人物かを確認する」だ。

 こうした注意をみて、「元の発言者が信頼できる主体なら大丈夫。新聞記事だったら安心して拡散して構わない」と考えてしまう人がいるかもしれない。実は大間違いだ。

新聞記事なら信じてよいのか?

 私が森ゆうこ参議院議員と争ってきた訴訟の判決が3月18日、東京地裁で下された。事実関係は以下のとおりだ(なお、私自身が当事者の訴訟だが、ここで私の主張を展開するつもりは毛頭なく、事実関係と判決内容だけを紹介する)。

・2019年6月に毎日新聞が、私が国家戦略特区関連で不正を行ったとの記事を掲載。私は即日「事実無根」との反論文を公開した。

・その後、2019年10月以降、森ゆうこ議員が毎日新聞記事に基づき、国会質問の中で私を誹謗中傷する発言を行った。

・だが国会内の発言は憲法上の免責特権の対象で、訴訟で原則争えない。そこで訴訟では、国会内の発言ではなく、その延長上で国会外で森議員が毎日新聞記事をブログに転載したこと等を対象としていた。

 東京地裁の判決は、記事の転載を不法行為(名誉毀損)と認定し、森議員に損害賠償を命じた(記事の転載のほか、私の自宅住所をネットで拡散したプライバシー侵害も含め計34万円)。森議員は「全国紙で報道された」ので真実と信じて転載したと主張したが、判決では「全国紙で報道されたこと……をもって、真実であると信ずるについて相当の理由があるということはできない」とされた。

 要するに、新聞記事だからといって信じてはいけない、ということだ。