近年、移動や交通、モビリティ関連の動きが活発だ。自動運転をはじめとしたテクノロジーの進化や、カーシェアリングといった新形態の事業が登場している。
それとともに、免許のあり方や交通ルールの議論も盛んになっている。たとえば最近は、高齢ドライバーの事故が話題となった。しかし、この類の課題は今に始まったことではないという。
「高齢ドライバーの議論は1980年代からスタートし、ここ10年でも高齢者講習の改正が行われています」。そう話すのは、行政法を研究する國學院大學法学部の高橋信行教授。上述の法改正について、警察庁の研究会メンバーでもあった同氏は、「高齢ドライバーと法律」の変遷をどう捉えるのか。道路行政を軸に近年のモビリティをたどる本連載、初回は「高齢ドライバーと道路交通法」を取り上げる。
高齢者の事故率はどれくらい多いのか
――高橋先生は、道路交通法(道交法)を含む行政法の研究をされています。その視点から、最近議論されている高齢ドライバーの免許についてどう見ていますか。
高橋信行氏(以下、敬称略) 高齢者の運転に関しては、以前から重要なテーマとして議論されてきました。確かに高齢者の事故は多く、警察庁の統計データを見ると、75歳以上のドライバーの事故数が高くなっていることがわかります。
(警察庁交通局)」より抜粋
年齢層別の死亡事故数(免許保有者10万人当たりの数値)を詳しく見てみましょう。警察庁による「平成30年中の交通事故の発生状況」によると、全世代の中で85歳以上が抜けて多いことがわかります。次に16〜19歳が入りますが、以降は、80〜84歳、75〜79歳と続きます。
この傾向は近年始まったものではありません。そのため、何年も前から高齢ドライバーを対象にした道交法の改正が行われてきました。