バンクーバー新報 2013年3月21日第12号

在バンクーバー総領事館、領事相談員の荻島光男氏

 国際結婚の破綻にともない、子どもの不法な連れ去りが発生した際の返還の為のルールにつき、日本政府も現在、ハーグ条約の早期締結を目指して所定の準備を進めている。

 日本においては1970年には年間約5000件だった国際結婚が、2005年には4万件を超えている。同時に、離婚件数も増加している。そして離婚の際に、問題になりがちなのが、ハーグ条約が定める子どもの不法な連れ去りとその返還の問題だ。

 ハーグ条約の概要について、在バンクーバー総領事館、領事相談員の荻島光男氏に話を聞いた。

まずハーグ条約とは?

 ハーグ条約とは、正式には「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の略称だ。1980年10月25日にオランダのハーグで作成され、83年に発効している。

 条約は、国際結婚、ひいては離婚の件数増加に伴い、一方の親による国境を越えた子どもの連れ去りが増加。子どもへの有害な影響が問題になっており、子どもの利益を最優先に考えた問題解決のための国際的なルールが必要という考えの下、採択された。

基本的に子どもの利益を最重要に考える

 ハーグ条約の手続きは、子どもの監護権(親権、Custody)をどちらの親が持つか、つまり、子どもがどちらの親と暮らすのかを決めるものではない。これらの点についての裁判や合意を行うために、それに最も適した国(条約では、もともと子どもが居住していた国)に子どもを戻すための手続きである。

 「条約の効力発生前に既に不法に連れ去られている又は留置されている子どもは、この条約に基づき返還されることはない」、「条約の効力発生後、面会(Access)交流が実現していない場合は、連れ去りの時期を問わず、援助を求めることができる」という考えに基づくものだ。

 2012年12月現在、締約国数は、ほとんどの欧米諸国、およびタイやシンガポール、韓国をはじめ、89カ国に達し、G8諸国中、未締結なのは日本のみとなっている。

現状での子どもの取り扱い

国境を越える時は注意が必要

 日本では子どもの親権は、民法上、離婚後は両親いずれかの単独親権となるのが一般的であり、離婚の際、一方の親を親権者として定めるというもので、母親が親権者となり、養育するケースが多い。一方、カナダでは夫婦双方が親権を持つ共同親権が一般的だ。

 共同親権の場合、一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は、重大な犯罪とみなされる。すなわち、カナダに住む日本人親が、他方の親の同意を得ないで子どもを日本に連れて帰った場合、たとえ実の親であっても、実子誘拐罪に問われる可能性がある。

 現在でも、一方の親と子どもの海外渡航に関してはカナダ政府から、他方の親の同意書(Consent Letter)の提示を強く求められている。

 カナダ政府から提起されている日本への子どもの連れ去り件数は、平成24年8月の時点で、39件にのぼっている。

 日本がハーグ条約を締結していない現在は、日本への連れ去りがあった場合、日本に子どもの返還を求めることはできない。日本からの連れ去りも同様で、親が子どもを日本から連れ去った場合、連れ去られた国に子どもの返還を求めることはできない。また一方の日本人親と子どもによる日本への一時帰国を認めない国もあるという。