
日本の空き家数は既に900万戸を超え、大手シンクタンクの推計によると、この先対策が進まない場合、2038年には全家屋の3軒に1軒が空き家になるという。近年、国は法律改正や相続登記の義務化などで空き家対策を加速させている。そうした変化を知らずに、空き家を放置していると、思わぬ「災難」が降りかかるかもしれない。父親の高齢者施設入居で空き家になった実家が「管理不全空き家」に認定された男性の体験を紹介する。
(森田 聡子:フリーライター・編集者)
突然届いた「管理不全空き家」の勧告
都内在住の50代男性は、昨年末、実家を慌てて売却した。父親が高齢者施設に入居してから4年近く誰も住んでおらず、庭木や雑草が伸び放題、家の中も父親が暮らしていた当時のままでモノが溢れていたが、運よく残置物ごと買い取ってくれる業者が見つかった。
売却を急いだ理由は、実家が「管理不全空き家」に認定されたことだという。
管理不全空き家は2023年12月に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)から導入された新制度で、自治体ごとに細かい規定は異なるが、ざっくり言うと問題の多い「特定空き家」の予備軍といった位置付けだ。
倒壊や衛生、防犯上のリスクが極めて高い特定空き家は、2015年の空き家対策特別措置法施行から自治体による注意、指導、勧告などが行われるようになった。それでも応じない場合は自治体が建物を解体する代執行に至るケースも出てきている。

男性の実家はそこまでではなく、あくまで予備軍としての「管理不全空き家」だったが、慌てて対応しなければならなくなったのは、特定空き家と同様、勧告を受けると住宅用地の特例が適用されなくなるためだ。
この特例は、敷地面積が200m2までは固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1、200m2を超えた分は固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2に減額されるというもの。