故カストロ氏の名を冠した研究施設、遺言の例外として建設へ キューバ

キューバ東部サンティアゴデクーバのサンタ・イフィヘニア墓地にある、フィデル・カストロ元国家評議会議長の墓(中央、2018年9月29日撮影、資料写真)。(c)ADALBERTO ROQUE / AFP〔AFPBB News

 10月、日本として恥ずべき、実に情けない事件が福岡で発生してしまいました。

 米国・ヒルトングループが経営する「ヒルトン福岡シーホーク」に駐日キューバ大使館のカルロス・ペレイラ大使以下の外交使節団が宿泊を予約。

 10月2日火曜日、用務で福岡入りして、さてチェックインをとホテルを訪れたところ、エージェントの旅行会社「東日観光」から、当日になってヒルトンホテルから

 「キューバの要人は泊められない」

 という連絡が入り、結局大使一向は宿泊することができませんでした。その日は結局、宿泊がどうなったか報道されていませんが、これだけでも相当ひどい話です。「国恥もの」の事態とも言えます。

 さらに追い討ちをかけるように「東日観光」あてに、翌週木曜日にあたる10月11日には「キューバ政府を代表する要人の宿泊をお受けすることができない」と、文書でも連絡がありました。

 一方、キューバ大使館としては、こんなことはあってはならないので当然ながら日本国の外務省に対してその週の金曜である10月5日に厳重に抗議、外務省は旅館業法を管轄する厚生労働省に連絡を取ります。

米国のキューバ経済制裁

わが国の旅館業法(昭和23年法律138号)は第五条「宿泊の義務」

旅館業法第五条 

営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。

一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。

二 宿泊しようとする者が賭博、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。

三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。

 と定めています。