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 かつて「恩赦」によって減刑され、処刑台から娑婆に舞い戻った死刑囚がいた。新天皇即位に伴う今回の恩赦でも死刑囚の恩赦が実施されるのだろうか。そもそも恩赦は国民の支持、共感を得られる制度なのか? ノンフィクション作家、斎藤充功氏が、恩赦の抱える問題点と課題に迫る。(JBpress)

※本稿は『恩赦と死刑囚』(斎藤 充功著、洋泉社)の一部を抜粋・編集したものです。

「恩赦」の実施は既定路線

 天皇即位は「国家の慶事」であり、退位と同じく国民の関心は高い。政府は当然、過去の例に倣って「恩赦」を実施することになるだろう。

 恩赦とは、何か――「広辞苑』(岩後書店)では次のように説明されている。

 行政権によって犯罪者に対して刑罰権の全部または一部を消滅させる処分。(中略)多くは国家的慶事の際に行われる。

 戦後の恩赦は「天皇大権」ではなく、1948年(昭和22)3月に法律で告示された「恩赦法」(平成25年6月19日改正)に基づく大教、特救、減刑、刑の執行免除、復権の措置である。旧帝国憲法下では、1945年(昭和20)10月17日、戦後第1回目の「第2次大戦終局」に際して恩赦が実施されている。2回目は日本国憲法公布に際して、1946年(昭和21)11月3日に実施された「日本国憲法公布」恩赦である。

 以来、今日まで12回の恩赦が実施され、今上陛下の退位に際して「恩赦」が実施されれば、戦後13回目の恩赦ということになる。さらに過去の例に鑑みれば、新天皇即位に際しての「恩赦」の実施も既定路線といえるだろう。

「死刑囚」の減刑令は実施されるのか

 2017年10月現在、確定死刑囚は124人が拘置所に収監されている。

 1945年以降、死刑が確定したケースは72年間で832人(統計の取り方で数字が異なっているが、本書『恩赦と死刑囚』では『伝統と現代』誌と矯正統計年報の数字を参照)おり、716人(獄中死は除く)が執行されている。

 恩赦によって、死刑から無期懲役へと減刑され、外に出た死刑囚が存在する――いわば、処刑台から生還した者たちが存在するのだ。