子どもが他人の養子になっても相続権は残るの?

 本連載では、税理士に寄せられた相談者からの質問をもとに、主に「おひとりさま」の相続に関するさまざまな疑問に答えていきます。第6回は、子どもを産んだあとに離婚して親権を手放した後に、その子どもが別の人の養子になった場合の相続権について見ていきます。

実子が別の人と養子縁組を成立させたら「他人の子」?

 なんと2人の実子のほかに、4人の養子を迎え入れているマドンナ。その他にもメグ・ライアン、シャロン・ストーン、スティーヴン・スピルバーグ等々、セレブの間で養子を受け入れることにオープンな国であるアメリカ。不妊などやむを得ない理由のある夫婦が養子を受け入れる例が多い日本とは、ずいぶん違う印象を受けますね。

 「全ての子供には幸せになる権利がある」。日本でも、前向きでオープンな養子縁組制度の活用が増えることを願います。

 ということで、今日は養子縁組制度についてご説明いたします。

Q.
子どもが1人いるのですが、離婚をした元夫に親権があったため、子どもとはずっと離れて暮らしてきました。子どもはすでに成人しています。
最近元夫は再婚し、その妻と私の子どもが養子縁組をしたと聞きました。もう私との親子関係はなくなってしまったのでしょうか?

A.
成人したお子さんとの養子縁組は「普通養子縁組」となり、戸籍上の実親との関係は残ります。したがって、相続権もそのまま残ります。

 今回はやや込み入った質問です。結婚して子どもを1人産んだものの、離婚をして子どもの親権を相手方が持ったことで、「おひとりさま」となった女性のケースです。

 これまでに見てきたとおり、子どもは法定相続人の第1順位となります。たとえ離婚していても、自身が亡くなったときには、財産は子どもの手に渡ることになります。

法定相続人

 問題は、今回の質問者のように、自分の子どもがほかの誰かの養子になった場合も、法定相続人の第1順位に該当するのかということです。直感的には、養子縁組をもって「他人の子ども」になったのだから、法定相続人からも外れるのではないかと考えてしまうのですが……。

 そもそも「養子」とは法律上、どのような扱いになっているのでしょうか?