1カ月受給を繰下げるごとに月々の保険料は0.7%UP
ここからは、年金の「繰下げ受給」についてご説明しましょう。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、申請すれば66歳以降70歳まで1カ月単位で繰下げ受給できます。受給開始を1カ月繰下げるごとに、月々の受給金額は0.7%増額されます。老齢厚生年金も増額率は同じく、1カ月あたり0.7%の増額です。
仮に70歳0か月から年金の受給を開始すると、月々の年金受給額は42%(0.7%×12カ月×5年)の増額になります。前述の計算と同様に、年間の年金額が781,700円の場合、70歳0カ月まで受け取り開始時期を繰下げると、328,314円増の1,110,014円(781,700円×1.42)になります。
また、繰下げ受給の場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給請求を別々に行うことができます。
81歳10カ月より長生きすれば、受給を70歳まで繰り下げたほうが得
加給年金(扶養している配偶者や子どもがいる場合に加算される年金のこと)を受け取れる人が年金の繰下げを行うことで、繰り下げ期間中の加給年金が受給できないなどのマイナス点はあるものの、年金の繰下げに繰上げ受給のような大きなデメリットは見当たりません。
ちなみに70歳で年金受給を開始した場合、81歳10カ月で65歳受給の年金総額を上回ります。81歳10カ月より長生きする場合は、65歳で年金を受給し始めるよりも、70歳で受給し始めるほうが得になると言えるでしょう。
2022年から繰上げの減額率・繰下げの上限年齢が変更に
2020年5月29日に成立した公的・私的年金の改正法によって、2022年4月以降の繰上げ受給の減額率と繰下げ受給の上限年齢が変更になりました。
繰上げ受給:1カ月あたり減額率が0.5%から0.4%に
繰上げ受給は、従来の1カ月あたり減額率が0.5%から0.4%に下がります。
例えば60歳0カ月から受給開始した場合の減額率は、24%(0.4%×12カ月×5年)に縮小。年間の満額年金支給額を781,700円とすると、60歳0カ月から受給開始した場合の受給額は年額594,092円となり、改正前(547,190円)と比べ46,902円の増額になります。
これにより、65歳からの受給が60歳からの受給を上回る年齢が、80歳10カ月になります。繰上げ受給を検討されている方は、2022年4月以降という時期をしっかり覚えておきましょう。
繰下げ受給:繰下げ年齢の上限が75歳までに
繰下げ受給については、増額率は0.7%で変わりませんが、繰下げ年齢の上限が75歳までに引き上げられました。もし75歳で年金の受給を開始すると、月々の年金受給額は84%(0.7%×12カ月×10年)の増額になります。
上記の年間満額年金額781,700円で計算すると、75歳から受給した場合の年間の受給金額は1,436,328円。65歳から受給した場合の累計受給金額を、86歳10カで上回ります。また、70歳受給開始を75歳受給開始が総額で上回るのは91歳11カ月です。
健康状態や経済状態をふまえて検討を
厚生労働者が公表した「2019年簡易生命表」による平均寿命は、男性81.41歳、女性87.45歳です。ご自身の健康状態や経済状態を考えながら、原則の65歳で受け取るのか、繰上げ、繰下げを選択するのか慎重に考え、不明な点は年金事務所などに確認するようにしましょう。