ペダルのみ走行「自転車ではない」との方針

 さらに5日に閣議決定された道交法改正案では、モペットが原付きバイクの運転に当たることを明確化しました。これまで文書などで原付きバイクに該当するとしていたものの、法律への明記はありませんでした。法律への明記で周知を徹底し、違法な走行を防ぎたい考えです。改正案が国会で成立すれば、公布から6カ月以内に施行されます。

 ただ、ややこしいのはモペットでも、特定の条件を満たせば電動キックボードなどと同じ「特定小型原動機付自転車」に該当することになり、一般的な原付きバイクとは違う扱いになることです。

 例えば、ペダルを漕いでも時速20キロメートルを超える速度を出すことができないといった複数の要件を満たすものは、特定小型原動機付自転車に該当します。運転免許は不要で、場合によっては歩道を走行することが可能です。ヘルメットの着用も義務ではなく、努力義務になります。

 電動アシスト自転車のみならず、こうした車両との違いも含め、モペット走行のルールを周知することが求められています。

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