原付きバイクと同じルールが適用

 また、モーターによるアシスト力にも違いがあります。電動アシスト自転車の場合、モーターは補助であるため、補助できる割合である「アシスト比率」には法律上の制限があります。

 人がペダルを踏む力とモーターによるアシスト力は、時速10km未満の速度では最大で1:2と定められています。走行速度が上がるほどアシスト比率が減少し、時速24kmの速度では補助力がゼロとなります。このアシスト比率を超えるものはモペットに該当します。

電動アシスト自転車の「人の力」と「アシスト力」の比率(出所:警察庁資料
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 モペットは法律上原付きバイクと同じ扱いのため、走行時には原付きバイクのルールが適用されます。ペダルを漕いで人の力で走行しているときでもそのルールを順守する必要があります。

 まず運転するには運転免許が必要です。違反すれば無免許運転として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

 また、ヘルメットを着用し、車道を走行する必要があります。装備も原付バイクと同様のものを取り付ける必要があり、ナンバープレートやヘッドライトなどの装着が必須です。自賠責保険への加入義務もあります。