桜内氏の説明によると、昭和21(1946)年の旧生活保護法では日本の敗戦に伴い、日本国民であった在日朝鮮人や台湾人が無国籍になるなどの事象が発生した。このため、内外無差別の原則からすべての在住者が対象とされた。その後、昭和25年の法改正で国籍条項が加わり、「国民」に限定された。

 それを受けた厚生省社会局長(当時)が局長名通知を昭和29年5月8日に出し、「外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて、(中略)保護を行う」としたのである。

 「法の適用対象にならない外国人」に、あえて「当分の間」準用するとした一局長の通知が、今に至る60年以上も適用されているというわけである。

 世界一やさしい日本人は美点であろうが、「国民」に適用するとした法律を「当分の間」外国人に準用するとしたが、時の流れだけでなく、経済環境などがすっかり変わった今日まで続ける無分別は、怠慢以外の何ものでもない。

 日本自身が少子高齢化に直面し、社会保障費は年々増大し、若者たちは将来に展望が開けない。そうした中で、日本に良い感情を持っていない韓国・北朝鮮の生活保護率(日本の2.6%に対して14.2%)は異常に高い。

 また、長野・聖火リレー(2008年)では中国政府主導でほぼ4000人が集まり、五星紅旗を振りかざして治外法権でもあるかのように横暴を極めた。

 近年、中国人の長期滞在者の増加が著しく、それに伴って不法入国や不法滞在も増加している。一族郎党のように生活保護受給目的とも思える日本移住が現実になりつつあるのではないだろうか。