写真提供:共同通信社

「物流2024年問題」対策として2024年4月に可決・成立した「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」(物流総合効率化法)において、一定規模以上の荷主企業に対して「物流統括管理者(Chief Logistics Officer:CLO)」の設置が義務付けられることになった。対象となる企業は、2026年度までに社内でCLOの選任を進めなければならない。本連載では『CLOの仕事 物流統括管理者は物流部長とどう違うのか』(森隆行著/同文舘出版)から、内容の一部を抜粋・再編集。経済産業省・物流企画室長の中野剛志氏(肩書は2024年6月時点)へのインタビューから、改正法のポイントやCLOに求められる役割を解説する。

 第1回は、CLO設置が法制化された狙いや、CLO選任者に求められる法的義務などについて見ていく。

<連載ラインアップ>
■第1回 経済産業省・物流企画室長の中野剛志氏に聞く CLO設置の目的や選任者が果たすべき役割とは?(本稿)
■第2回 経済産業省・物流企画室長の中野剛志氏に聞く CLO誕生で進むサプライチェーンの「手の内化」とは?(10月21日)
■第3回 経済産業省・物流企画室長の中野剛志氏に聞く CLOを起点として期待される企業間の「水平連携」とは?(10月28日)

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経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課長物流企画室長(併) 中野 剛志氏

森:これからCLOが法制化されるわけですけれども、CLOの条件、基準はどのようなものになるとお考えですか(※注 2024年4月26日、国会において「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」が可決・成立。同年5月15日、改正法〈令和6年法律第23号〉が公布)

中野:今回の改正法における「物流統括管理者」としてイメージしているのは役員クラスで、各社の物流全体を統括できる方です。ここでいう物流とは、「販売物流だけではない」というのがポイントです。調達物流と販売物流の両方を俯瞰して見て、経営にサプライチェーンマネジメントの観点を反映できるようなしかるべき方、ということになります。

 時折、「うちの会社には、役員じゃないんですけど物流担当の部長がいるので、彼でもいいですか」というような質問を受けますが、私たちのお答えは、その方が物流全体を統括し、調達も販売も見ることができて、かつ、それに関連する製造・販売分野、あるいは投資の決定にも影響を与えられる方であれば、別に役員にこだわることはない、というものです。

 逆に役員であっても、実力がなかったら駄目ですね。もちろん、各社の状況に応じてではありますが。もう1つ、よくある質問が「ホールディングスで1人でもいいですか」といったものです。

 もちろん、ホールディングス全体で見たほうがそのホールディングス全体の物流の効率化という観点で適切という場面はあるので、そういう方がおられるのはまったく構わないんですが、法律上は法人格ごとの設置になると思います。

 だから法律上はホールディングスで1人とはいきませんが、ホールディングス全体で見たほうが全体の物流が効率化できるという意味ではいいアイデアで、法律の外でそういう方がCLOのような存在としているのは、大変面白い取り組みだと思います。

森:なるほど。調達物流・販売物流の両方の物流を統括し、他部門にも影響して、ということでは、サプライチェーン全体を統括するというイメージですね。

中野:そうです。その意味では、物流の効率化のために、例えば積載効率を上げるためにパッケージ、もっというと製品自体の形を設計段階から織り込むようなら、製造部門に影響を与えられる方じゃないといけないし、納品のリードタイムを延ばすことで物流を効率化しようとする場合は、当然、販売部門と販売戦略立案に影響を与えなきゃいけないし、物流の自動化・効率化のために投資を行なうということであれば、投資の優先順位として、それを高く位置づけられるように経営にコミットしている方じゃないといけません。