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 最近、私ががんサバイバーであり、がん治療を取材テーマの一つにしていることを知っている友人から、こんな相談を受けた。

「地方に住む若い親戚ががんと診断されて手術を受けることになったので、なにか助言がほしい」

 私はすぐに「緩和ケア」の必要性を感じた。聞いてみると、入院した病院には緩和ケア科がないことが分かったので、<早期からの緩和ケア外来Web>のリンクと共に「患者さんにはがんばるだけじゃなくて、つらいことや悲しい時には緩和ケアにも相談してほしい。ご家族も診察の同行だけではなくて不安や悩みを相談できますよ」と伝えた。

 もしかしたら順序がおかしいのではないかと思われた読者もいるかも知れない。がんと診断されただけでまだ進行具合も詳しく聞いていないのに、すぐに緩和ケアだなんて――。そんなふうに感じた人のほうが多いのではないだろうか。

 だが現在、「緩和ケアはがんの初期段階から」が医療界の標準になりつつあるのだ。

早期からの緩和ケアで生存期間が長くなる可能性も指摘

 厚生労働省が発表している「平成30年 全国がん登録 罹患数・率 報告2018」によれば、2018年のがんの罹患数は、98万856人だった(上皮内がんを除く)。100万人近くが何らかのがんで治療を受ける。その中で、なかなか進んでこなかったのが「早期からの緩和ケア」だ。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000794199.pdf

 やはりこれは緩和ケアのことを「がんの終末期になって積極的な治療方法が無くなってから、苦痛を取り除くための治療」と思っている人が多いからだろう。だが、実はそうではない。実際は診断されたその時から受けることができるのだ。

 2010年にアメリカで「早期からの緩和ケアによって患者の生存期間が延長する可能性がある」との研究成果(Temelら、New England Journal of Medicine)が出たこともあり、世界的に「がんと診断された時から緩和ケアを受ける方がよい」という流れが医療界に生まれた。その流れを受け、日本でもがん対策推進基本計画(第2期、2012)に「患者とその家族などががんと診断された時から身体的・精神心理的・社会的苦痛などに対して適切に緩和ケアを受け、こうした苦痛が緩和されることを目標とする」と盛り込まれ、平成十八年法律第九十八号がん対策基本法第十七条において「国及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすること」と定められた。

 早期からの緩和ケアには、診断された時から病気や治療に対する不安、治療に伴う心身の苦痛を和らげることはもちろん、家族等のケアもカバーすることによって患者の生活の質を高めてうつ症状などを減らすことで、がん治療の効果を高めたり、寿命をも伸ばしたりする効果があるとされている。

 私はそれを知っていたから、冒頭の友人にも迷わず「早期からの緩和ケア」を勧めたのだ。