「日本は国際社会のモンスターなのか。いつまでも鎖につないでおかねばならない危険な犬なのか」――。
米国の学者が日本の憲法上の自国防衛への制約について述べた言葉だった。この言葉はいま現在、日本で展開されている集団的自衛権の行使容認をめぐる議論への考察にも当てはまる。日本の防衛や憲法への日本自身の姿勢が外部の目にどう映るかという指針である。
集団的自衛権は、自国の防衛や安全のため、あるいは国際的な平和維持や侵略阻止のために、他の国家と連帯して軍事行動を取る、という権利である。現在、日本以外のすべての主権国家が保有し、行使できることになっている
集団的自衛権は国連の安全保障活動の基礎でもある。国連加盟の諸国が集団で平和維持のために軍事行動を取るという、国連のそもそもの存在理由だとも言えるのだ。
しかし日本だけはこの集団的自衛権を「保有はしているが行使はできない」と見なしている。その理由は、憲法第9条だとされる。
米国の集団的自衛権行使に守られている日本
日本が自ら集団的自衛権を拒むのだから、その権利とは一切無縁なのかというと、決してそんなことはない。日本の安全や平和は、同盟国の米国の集団的自衛権行使によって守られているのだ。日本はいわば集団的自衛権の全面的な受益者なのである。
ところが日本自身の集団的自衛権の行使となると、一切「ノー」なのだ。同盟国のためにも、自国の安全にとって最重要な他国のためにも、あるいは国際平和の保持のためにも、日本だけは他の諸国と協力しての軍事行動はどんな場合にも取らないというのである。