安倍晋三首相の悲願の1つに集団的自衛権の行使が可能になるように憲法解釈を変更することがある。新しい内閣法制局長官に前駐仏大使の小松一郎氏を起用したのも、そのためだと言われている。

 これまでの内閣法制局の見解は、「日本は集団的自衛権を保持しているが、憲法9条の下では行使できない」というものだった。これを「行使できる」ように憲法解釈を改めようというわけである。

 新聞の世論調査では、憲法解釈を改めることに反対の方が多いようだ。ただ、そもそも集団的自衛権とは何か、これまでの憲法解釈はどのように構築されてきたのか、おそらく多くの国民は知らないことであろう。それも無理からぬことで、国会議員でさえ、この問題を正しく理解しているものはごく少数と思われる。それぐらい曲芸のような、そして欺瞞的な憲法解釈が横行してきたからである。

 そこで、この問題を少し整理しながら論じてみたい。

かつては集団的自衛権の行使を容認していた

 現在は、先に述べたように「集団的自衛権保持、行使は不可」というのが政府見解である。だが、安倍首相の祖父、岸信介内閣では違っていた。いくつか当時の国会答弁を紹介しておこう。

 「一切の集団的自衛権を持たない、こう憲法上持たないということは、私は言い過ぎだと、かように考えています。・・・他国に基地を貸して、そして自国のそれと協同して自国を守るというようなことは、当然従来集団的自衛権として解釈されている点でございまして、そういうものはもちろん日本として持っている」(1960年3月31日、参院予算委、岸首相)

 「基地の提供あるいは経済援助というものは、日本の憲法上禁止されておるところではない。仮にこれを集団的自衛権と呼ぼうとも、そういうものは禁止されておらない。集団的自衛権という言葉によって憲法違反だとか、憲法違反でないという問題ではない」(1960年4月20日、衆院安保特別委、林修三内閣法制局長官)

 旧日米安保条約を現在の安保条約に改定する真っただ中での国会論戦であり、基地提供など安保条約上の日本の義務を否定することなどあり得なかった。そして岸内閣では、それを「集団的自衛権の行使」だと認めていたのである。