「貧困ビジネス」という言葉を知っているだろうか。ホームレスや派遣・請負労働者など社会的弱者をターゲットに稼ぐ商売のことだ。弱者の味方を装いながら、実は彼らを食い物にするハイエナの仲間に「過払い請求」という新手が台頭し始めている。

南ア・クルーガー国立公園、動物たちの食事風景

ハイエナのような貧困ビジネス。弱者につけ入り、食い物にする〔AFPBB News

 2006年1月、消費者金融やカード会社に対し、利息制限法の上限(金額により年15~20%)と出資法の上限(29.2%)の間の「グレーゾーン金利」による貸し付けを事実上認めないという最高裁の判決が出た。

 つまり、かつて消費者金融業や街の金融屋から借りたお金が利息制限法を越える金利だったのであれば、それを返せと要求することができるということだ。以来、多重債務者などから金融業者に対し支払い過ぎた利息(過払い金)の返還を求める動きが一気に広がった。

街に溢れる「過払い請求」の広告

日比谷公園に「年越し派遣村」開設

2008年末に千代田区の日比谷公園に開設された「年越し派遣村」。職を失うと同時に、会社の寮から追い出され、住む場所をも失うケースも多い〔AFPBB News

 あおっているのは弁護士や司法書士事務所だ。電車やバスの車内広告で「過払い請求します」という広告を見かけたことはないだろうか。週刊誌などにも「借金の悩み解決」などの謳い文句で成功事例を紹介した広告が載っている。

 もちろん個人でも過払い金請求をすることは可能だ。だが、貸し付け履歴の開示に協力しなかったり、過払い請求自体に応じようとしない業者も少なくない。その場合は裁判ということになるが、専門知識が必要なうえに時間も費用もかかってしまう。弁護士や司法書士などの専門家に頼めば、簡単な手続きだけで過払い金を請求することができる。

 弁護士の報酬は2004年に日弁連の報酬基準が廃止されてから、統一基準がない。そのせいでもないだろうが、簡単な作業にもかかわらず取り戻した過払い金の2~3割を成功報酬として受け取るケースが目立つ。

 弁護士や司法書士にしてみれば過払い金請求は「割のいいビジネス」で、仮に毎月数百万円単位の広告を載せても、広告を見て依頼してくる債務者が多いため、着手金と報酬で十分元が取れるのだという。国会議員を引退して東京都港区内に過払い請求専門の事務所を開いた某弁護士などはたいそう羽振りがいいそうだ。