福島第一原発事故の賠償問題の審議が、国会でも始まった。政府の決めた「賠償スキーム」は東京電力を救済して株主を守る一方、枝野幸男官房長官が銀行に債権放棄を求めるなど支離滅裂だが、実は根本問題がまだはっきりしていない。それは東電が本当に100%賠償責任を負うべきなのかという問題だ。

 原発事故は最悪の場合、数万人が死亡する可能性があり、民間企業ではリスクを負いきれないので、電力会社の無過失責任に上限を設け、それ以上は政府が賠償する国が多い。

 ところが日本の原子力損害賠償法では、政府が払う保険金の限度額が1200億円で、それ以上については第3条に「その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない」という但し書きがある。この「天災地変」をどう考えるかが焦点である。

政府に過失責任はないのか

 今のところ、政府は「同じ地震に遭った福島第二原発などでは事故は起こらなかったのだから、東電の過失責任だ」として、賠償はすべて東電に押しつける方向だが、これはおかしい。

 もし今回の津波が想定内の事態なら、政府はそれに備えた安全基準を設けていなければならなかった。ところが津波の想定は5.7メートル(福島第二原発では5.2メートルを想定)で、全電源喪失は想定しなくてもよいことになっていた。福島第二原発は、非常用電源の配置設計が基準を上回っていたから事故にならなかったのだ。

 これについて班目春樹・原子力安全委員長は、国会で「国の安全基準は明らかな間違い」と認め、指針の作り直しを決めた。

 ということは、間違った安全基準を設けた過失責任は、少なくとも部分的には国にあるので、政府も賠償責任を負うのが当然である。

 1200億円という限度額も問題だ。1961年に原賠法が制定されたときは限度額は50億円だったが、この時も国会で「こんな額で最悪の事故がカバーできるのか」という質問に対して、参考人は「無過失責任を無限に認めると、民間企業の事業が成り立たなくなる」と懸念を表明し、一定額以上は国家が賠償することを明記すべきだと述べた。

 しかし電力会社の巨額の損失を国が補填することに大蔵省が難色を示し、賠償額が巨額になると「原発でたくさん人が死ぬ」と国が認めたことになる、という配慮もあって、50億円という限度額を設けた。裏を返せば、本当に事故が起きたら政府が救済するだろうという暗黙の了解があったのだ。