民主党が世襲議員の制限を提案している。野田佳彦前首相は、先の総選挙でこれも大きな争点の1つにしようとしていた。だが皮肉にも鳩山由紀夫元首相、小沢一郎元代表の2人の世襲議員が、その民主党を大敗に追い込んでしまった。

 ところで民主党の提案内容は、3親等以内は同一選挙区からは立候補できないようにしようというものだ。つまり孫や甥、姪までは同一選挙区から立候補できないようにしようということだ。これに対して憲法上の疑義も提起されている。どういうことかと言えば、憲法第14条の法の下の平等原則や第15条の立候補の自由原則、第22条の職業選択の自由原則に反するのではないかというものだ。

 何かと言えば憲法を持ち出す人がいるが、私は、この問題で憲法を持ち出すのは適切ではないと考えている。例えば法の下の平等原則に照らせば、厳密に言えば世襲の人とそうでない人では、明らかに出発点が違う。したがって法の下に平等という原則に照らして世襲を制限するという論理が成立する。逆に法の下に平等という原則に照らして、誰でもどの選挙区からも立候補できる、つまり世襲を制限しないという論理も成立する。

 そもそも「法の下に平等」というのは、目指すべき社会、あるべき社会の原理を表現しているだけである。現実には、金持ちか貧乏か、持って生まれた身体能力や美醜(人によって違うが)など、個人間には様々な差異が存在する。これは受け入れるしかない事実である。結局は、人物次第ということだと考える。

鳩山兄弟は世襲議員ではない?

 世襲と言えば、代表的な人物に鳩山由紀夫元首相、鳩山邦夫元総務相の兄弟がいる。だが同一選挙区から3親等という基準に当てはめると鳩山兄弟は世襲議員ではないということになる。

 2人の祖父の鳩山一郎は、選挙制度が変遷するので選挙区名は変わるが、東京都文京区を中心にした選挙区から立候補し、当選してきた。父の鳩山威一郎は、参議院の全国区や比例区からの当選であった。