1月10日、医療機関でのカルテ開示手数料に関する記事が読売新聞に掲載されました(記事はこちら。YOMIURI ONLINEのサイトに飛びます)。

 記事の要旨は、「診療記録(カルテ)の開示は医療機関の義務であるが、その際に患者から徴収する手数料は、施設によって無料から1万円までの差がある」「高額な手数料は患者の知る権利を妨げるとの指摘もある」ということでした。

 細かい部分にこだわるようですが、このカルテ開示手数料に、今の医療が抱えている問題が潜んでいると思うのです。

カルテの開示は手間ひまがかかるもの

 診療記録(カルテ)の開示は医療機関の義務だとはいえ、診療報酬点数にカルテ開示手数料は記載されていません。日本では混合診療(健康保険で決められた範囲以外の診療を自費で支払って治療を受けること)が認められていないのに、なぜカルテ開示に料金が発生するのか不思議に思う方もいるでしょう。

 でも、厚生労働省はカルテ開示手数料について、「各施設で費用が徴収できる」という指針を出しているのです。というわけで、各施設は手数料無料でコピー代実費のみのところもあれば、利益を考慮して1万円を徴収していたりと、ばらつきがあるのです。

 電子カルテ化が完了している施設であれば、端末から診療記録および必要な部分を選んでプリントするだけでカルテ開示は可能です。おそらく、それほど手間ひまはかからないでしょう。

 とはいえ、電子カルテのコンピューターシステムを作るのは、病院であれば1病床あたり100万円と言われています。100~200床程度の中規模病院だと、1億円を軽く超えてしまうのです。それに加えて、毎月の維持保守料金として年間数百万を超える金額が発生しています。

 8割を超える電子カルテ未導入の病院ではどうでしょう。手作業でカルテを1ページずつコピーして、それだけではなく、膨大な検査結果や看護記録、温度板(体温や血圧などの記録用紙)などの付随する資料も集めてコピーするため、結構な手間ひまがかかるのです。