贈与税、相続税もマイナンバー制度の対象

 2016年1月からマイナンバー制度がスタートすることになり、今年10月からマイナンバーが書留郵便で個人宛てに届きはじめている。

 マイナンバー制度の正式名称は「社会保障・税番号制度」であり、日本に住民票を置く全ての人に割り振られる自分固有の12桁の番号のことで、既に米国や韓国では導入されている。

 政府は社会保障・税・防災対策の3分野で活用すると公表している。さらに、2018年までには金融機関の利用者の預金口座も任意で紐付けの対象となり、2021年以降は預金口座や証券口座も義務化される予定だ。

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 2月12日に公表された内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」によると、2017年度から消費税率を10%とし、2010年代後半の名目成長率を3.5%前後に見積もったとしても、2020年度における国と地方を合わせた基礎的財政収支は約9.4兆円の赤字になる見込みである。

 マイナンバー制度の導入は、膨れ上がった国家の債務解消のため、預金封鎖を行う準備だという見方もあるほどだ。

 最悪のシナリオ「貯蓄税・富裕税」の導入だが、預金には既に利子に20%の税金がかかっており、残高にも課税すれば二重課税になるので、当面、その選択肢はないと見られている。それよりも、先に影響を受けるのは贈与税と相続税だ。

 贈与税は2016年の所得や贈与の分から、相続税は2016年1月1日以降に発生したものからマイナンバー制度の対象となり、遺贈によって取得した財産を申告する際は、申告書にマイナンバーを記載しなければならない。

マイナンバーで管理されない資産は?

 これまでは、資産を複数の金融機関に分散しておけば、税務署が各世帯の資産額を把握するのに労力と時間がかかり、調査ができる件数も限られていた。

 しかし、マイナンバー制度導入後は、共通番号によって一括位検索が可能になる。そのため、タンス預金やマイナンバーで管理されない資産へのシフトが増えると見られている。