3月12日、福岡高等裁判所は特定危険指定暴力団「工藤会」のトップ、野村悟被告(77)に対して「無期懲役」の判決を言い渡しました。 この判決が日本の司法史に持つ意味を、刑法の故・團藤重光教授の観点に立って考えてみたいと思います。 本当は連載の流れとして「松本人志」の締めを入稿すべきなのですが、本件の重要性、また3月末はパリで演奏など本業が忙しく、雑念を挟めず芸能ネタを扱えない心理にあるため、お待たせしている読者の皆さんには、この場を借りてお詫びします。 3月12日、福岡高裁の市川太志裁判長は「主文 被告人野村悟に関する部分を一部破棄し、無期懲役に処する」と述べました。 何が「破棄」されたのか。