明治以後に定められた近代日本の所有権の概念は、その土地を所有すれば、どのようにしてもいいという処分権まで含んだものとして捉えられている。しかし、明治以前においては、共有や総有などの考え方もあり、所有のあり方は重層的なものとして捉えられていた。 藩の所有地であっても、その地に暮らしている人たちにとって「入会権」という形で、何らかの利用権は設定されており、所有と利用のあり方は重層的であり緩やかなものだった。 グローバルに見ても、日本の近代的所有権はかなり特殊だといえる。現代の日本では、土地を持っていればどんな形の建物を建てても問題にならないが、欧米の住宅地では必ずしもそうではない。 また、近年では