前回記事「誰にも相続されず国庫に入る遺産は年600億円!自分の財産が宙に浮かないために生前にしておいた方がいい10のルール」の続きです。今回は⑥から⑩までのルールについてご説明いたします。 成年後見制度について説明した以前の記事「認知症になった親の財産が凍結されたらどうする?」で、面識のない第三者が後見人に選任されるケースが多いことをお伝えしました。 ただ、成年後見制度には2種類あります。1つはすでにお話しした家庭裁判所に後見人を選んでもらうものです。これを「法定後見」といいます。 もう1つは、あらかじめ後見人を指定しておく「任意後見」と呼ばれるものです。 将来の認知症に備え、任意後見を利用し