まず第4条。「児童等は、いじめを行ってはならない」とあります。ここは変えなければなりません。いじめは「してはいけない」のは当然のことですが、いじめはどうしても「発生する」ものです。いじめが発生する前にどのようにケアをしていくかを考えなければなりません。 いじめ防止法のあるべき姿は、いじめの早期発見とその解決につながるような法律です。「人権を尊重できるような児童になろう」という風に、ポジティブな表現に直すべきです。 そして、担任の先生が予見可能だった、あるいは生徒と一緒にいじめをしていたという事案が起きた場合、「教員に対する罰則規定」を明確にするべきでしょう。私が教師をしていた頃は「先生が一緒に