また、夫婦二人の世帯として考えると、配偶者特別控除の対象となる妻の給与所得が150万円まで引き上げられたことで、201万6000円未満の時は控除が段階的に縮小されるため、仮に配偶者控除がゼロになったとしても世帯合計の手取りが減ることはありません。配偶者特別控除が2018年に見直された結果です。 確かに、配偶者ではない被扶養者(大学生の子供など)の収入が103万円を超えると、所得税が徴収されて手取りが減ります。国民民主党が主張する「103万円の壁」はこの部分の壁だと思いますが、この壁の解決でも、配偶者特別控除のような仕組みを導入すればよいと思います。 もっとも、本当の意味で負担増が収入増を上回る
「年収103万円」の壁は一部でしかない!「106万円の壁」が浮き彫りにする現行年金制度などの歪み
小黒一正・法政大学教授が語る、本当の「壁」と真に必要な社会保障と再分配の可視化に関する議論
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