「立候補年齢引き下げ訴訟」が始まったのは、ちょうど1年前、2023年7月のことです。原告は大学生3人を含む19〜25歳の6人(年齢は提訴時)。訴状によると、6人はいずれも同年3〜4月に行われた統一地方選挙の際、神奈川県知事選(供託金300万円)や鹿児島県議会議員選挙(同60万円)、千葉県船橋市議会議員選挙(同30万円)などに供託金を納付したうえで立候補届を各選挙管理委員会に提出しました。 ところが、各地の選管は公職選挙法が定める被選挙権の年齢に達していないとして、これらの届け出を受理しませんでした。このため6人は「被選挙権の年齢を25歳以上・30歳以上としている公職選挙法の規定は、国民主権や法の
選挙権は18歳なのに、なぜ立候補年齢は25歳・30歳?「若者は思慮・分別に欠く」という偏見 政治的無関心を助長か
【やさしく解説】被選挙権年齢は引き下げるべき?
2024.7.23(火)
フロントラインプレス
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