米連邦最高裁判所は6月24日、人工妊娠中絶を憲法で保障された権利とした1973年の「ロー対ウェイド判決」を覆した。連邦レベルの「権利」は否定され、合法の是非は各州議会の立法に委ねられるため、すでに中絶が禁止された州もある。 翻って日本では、中絶が「権利」ではないものの容認されている。刑法に堕胎罪が存在するが、有資格医師により施行される場合に限り、母体保護法の規定が違法性を阻却する。胎児の命や尊厳を法律で保護する立場を貫きつつ、堕胎を罰しないことで多くの女性を救済する「グレーゾーン」「落としどころ」「知恵」であろう。 ところが、白黒をはっきりさせなければ気が済まない二元論に衝き動かされる多くの米
「人工妊娠中絶は憲法上の権利ではない」と判断した米連邦最高裁の原則論
米国の司法が中絶だけでなく、同性婚の違憲判断に進むと考える理由
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