36人が死亡、32人が重軽傷を負った2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪などに問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判が、ひとつの区切りを迎えた。 この裁判の最大の争点は、刑事責任能力。すなわち、犯行時の青葉被告の精神状態にある。 刑法39条には「心神喪失者の行為は罰しない。心神耗弱者の行為は刑を減軽する」とある。 36人もの命を奪ったのであれば、まず極刑は避けられない。しかし、犯行時の心神に喪失が認められれば、罰せられることはない。喪失までいかなくても、正常に機能していない耗弱であれば、死刑は回避される。 心神喪失あるいは耗弱で、刑事責任能力はあったのか、なかったのか。ま