36人が死亡、32人が重軽傷を負った2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪などに問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判が、ひとつの区切りを迎えた。 この裁判の最大の争点は、刑事責任能力。すなわち、犯行時の青葉被告の精神状態にある。 刑法39条には「心神喪失者の行為は罰しない。心神耗弱者の行為は刑を減軽する」とある。 36人もの命を奪ったのであれば、まず極刑は避けられない。しかし、犯行時の心神に喪失が認められれば、罰せられることはない。喪失までいかなくても、正常に機能していない耗弱であれば、死刑は回避される。 心神喪失あるいは耗弱で、刑事責任能力はあったのか、なかったのか。ま
京アニ事件・青葉真司被告の刑事責任能力の有無、過去の裁判事例から考える
一審の裁判員裁判では死刑判決でも控訴審で無期懲役になる例も多いが…
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