これまでの交通事故判例を大きく覆す画期的な判決が、2月5日に確定しました。 大阪高裁の徳岡由美子裁判長は、7年前の事故で亡くなった聴覚障害女児が将来得られるはずだった収入「逸失利益」について、「当然に減額する程度の労働能力の制限があるとはいえない」とし、一審の大阪地裁が下した15%減額の判決を0%に変更、つまり、障害がない子どもと同じ基準で算定すべきとして、被告に100%の賠償を命じたのです。(参照記事)〈事故死の聴覚障害児の逸失利益 大阪高裁が「健常児の100%」と初判断〉(産経新聞 2025.1.20) 以下、判決文からその根拠となった一文を抜粋します。〈安優香の中枢系能力は、平均的なレベ