医療観察法の第一条にはこう書かれています。「この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とする」「必要な観察及び指導」「再発の防止」「社会復帰を促進」がこの法律の核心部分です。そして、この条文にある「重大な他害行為」が何かというと、殺人、傷害、放火、強盗、強制性交、強制猥褻の6つの犯罪を意味します。 こうした犯罪行為に至り、その時に心神喪失の状態(
凶悪な殺人事件を起こしたのに「心神喪失」で刑事責任を免れた加害者のその後
根幹にある触法精神障害者と医療観察法、そして責任能力の有無を巡る線引き
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