4月18日、札幌地裁で「アイヌ先住権訴訟」の判決が言い渡されました。 漁業権を持たない人が川でサケ漁を行うことは水産資源保護法や北海道漁業調整規則で禁止されていますが、北海道東部のアイヌ団体は、地元の川でサケを獲ることは先住権によってアイヌに認められるものだと主張していました。 そのため2020年、国や道を相手取り、浦幌十勝川の河口付近でのサケ漁は法律で規制されないことを認めてほしいとして訴えを起こしていました。「先住民の権利」の確認を求める訴訟は全国で初めてのことです。 自然の恵みを大切にするアイヌ民族は、サケを「カムイチェプ(神の魚)」と呼び、伝統儀式に則って捕獲していました。裁判の中でも
「地元の川でのサケ漁は先住権」アイヌ民族の訴えはなぜ退けられたか 世界で広がる先住民の権利保障、日本は不十分
【やさしく解説】アイヌ民族の「先住権」とは
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