皇族の歴史に見る「公」と「私」のせめぎ合い
憲法が定める日本国の主権者たる国民の過半数の理解や祝福を得られない眞子内親王の「結婚」は、「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」(第1条)であり、「国民のた
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憲法が定める日本国の主権者たる国民の過半数の理解や祝福を得られない眞子内親王の「結婚」は、「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」(第1条)であり、「国民のた
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