日本の年金制度のベースとなる国民年金の加入者は、自営業やフリーランスなどの第1号被保険者、会社員や公務員の第2号被保険者、そして、第2号被保険者に扶養される配偶者である第3号被保険者(主に専業主婦)の3通りに分類される。 第1号被保険者は自分で保険料を納め、第2号被保険者の保険料は会社と折半する形で給与や賞与から天引きされる。しかし、第3号被保険者は現状、年金保険料の納付を免除されている。 つまり、第3号被保険者は自分で保険料を支払うことなく、将来は被保険者期間に応じた自分名義の老齢基礎年金を受給することができるわけだ。扶養者の第2号被保険者が加入する厚生年金などが代わりに「基礎年金拠出金」を
「どうせ時限措置、バカを見るだけ」、信用されない岸田政権「年収の壁」対策
保険料タダと批判される「第3号被保険者」に手をつけるだけでは不十分だ
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