2月1日、韓国の大田(テジョン)高裁は、韓国人窃盗団によって長崎県対馬市の観音寺から盗まれた文化財「観世音菩薩坐像」の所有権が同寺にあることを認めました。 韓国側の所有権を認めた一審とは反対となった今回の判決について、日本では「一歩前進」「正当な判決」などと、有識者を含めて、好意的に評価する声が聞かれます。 しかし、そんな前向きな評価をしていいのでしょうか? 高裁判決文には、仏像について「倭寇による略奪をうかがわせる相当の状況がある」とあります。その上で、対馬の観音寺が長年占有したことにより、「取得時効」が成立し、現在の所有権は観音寺側にあるというのです。「倭寇による略奪」を示す明確な証拠も史