6月3日に資金決済法の改正案(以下、改正法)が参議院を通過してから1カ月が過ぎた。今回は3回目の改正で、これによりブロックチェーン技術を使った金融商品を、(1)投資対象としての暗号資産と、(2)為替取引の延長線上にある「電子決済手段(=ステーブルコイン)」という2つの区分に法制度上分けることができたと評価できる。 すでに、一部ではあるが、この法律に基づく内閣府令案についての金融庁と業界団体とのやりとりも始まった。 海外で市民権を得つつあるステーブルコインのうち、日本の改正法で「電子決済手段」とされるものは、我が国において金融機関が独占してきた銀行間市場への新規参入を促す新たな道を開く可能性があ