全国の自治体で暴力団排除条例が施行されて、10年が経過した。この暴排条例は、それまでの「警察vs暴力団」の構図を、「社会vs暴力団」としたもので、暴力団員や周辺者を「暴力団員等」として社会から排除するものである。この10年で、暴力団を社会から排除するという目的はかなり達成できたと言っていいだろう。しかし、一方で、暴力団員等による特殊詐欺の増加などの問題も指摘されており、10年という区切りを機に、暴排条例の作用と副作用を、詳細に検討する時期に来ているのかもしれない。
「知人が反社だったら」認定されたら地獄、密接交際者が負う代償
「密接交際者」の定義、自治体ごとに異なるのに・・・
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