ソウル中央地裁民事15部(裁判長:ミン・ソンチョル部長判事)は21日、元従軍慰安婦が日本政府を相手取って起こした第2次慰安婦訴訟の損害賠償について請求を却下する判決を言い渡した。今回の判決は「国家の行為や財産は他国の裁判所では裁かれない」という国際慣習法上の「主権免除」を認めたものである。