秋篠宮眞子さまの婚約が明らかになり、嬉しいニュースでマスコミはもちきりである。皇室典範第12条で「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは皇族の身分を離れる」との規定に従い、眞子さまは皇籍を離脱されることになる。