筆者の見るところ、今回の安保法制と日米ガイドラインの内容において、集団的自衛権の行使が可能になったことを必ずしも過大に評価すべきではないと感じる。この変化は憲法上の「歯止め」を強調する従来路線の延長線上のものであって、実際には集団的自衛権の行使は容易ではない。