集団的自衛権は、国連憲章第51条でも、日米安保条約第5条でも、認められている。しかし、従来の政府解釈では、わが国は集団的自衛権を有しているが、「憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限に止まるべきもの