集団的自衛権は、国連憲章第51条でも、日米安保条約第5条でも、認められている。しかし、従来の政府解釈では、わが国は集団的自衛権を有しているが、「憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限に止まるべきもの
集団的自衛権行使はなぜ必要か
米中間の戦略的なパワー・バランスの激変による日米同盟の危機
2014.4.9(水)
矢野 義昭
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