条例の中では地域環境権が掲げられ、「再エネ資源は市民の総有財産であり、そこから生まれるエネルギーは市民が優先的に活用でき、自ら地域づくりをしていく権利がある」と謳われ、市民による再エネ事業を公民協働事業に位置づけて、市が事業の信用補完や基金無利子融資、助言等の支援を行うこととなっている。